越谷サンシティ教室
ねこまる子ちゃん さん
国民の祝日(1) *362
2021年07月08日 08:00
この記事は、私が調べてまとめたものです。
元々は、ブログや音声配信のためのメモ書きです。
【国民の祝日】
「祝日」・・・戦前の「皇室祭祀例」が昭和22年(1947年)に廃止された後、昭和23年(1948年)に施行された「国民の祝日に関する法律」で定められたお祝いの日
1年間で16日ある。(祝日の無い月・・・6月と12月)
先進国の中では最多。
アメリカ:11日
ドイツ・フランス:10日
イタリア:9日
イギリス:8日
「祭日」・・・「皇室が神道の大事な行事を執り行う日」のことで戦前まで「皇室祭祀令」という法律で定められている祭典の日のこと
(内閣府のページ)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第3条によれば・・・
・国民の祝日は休日となる。 (第1項)。
・国民の祝日が日曜日にあたるときは,その日の後においてその日に最も近い国民の祝日でない日が休日となる。 (第2項)。
たとえば、平成26年 (2014) は「5月4日のみどりの日」が日曜日にあたるが、翌日 (こどもの日) は祝日なので、さらに翌日の6日(火)が休日となる。
※ 令和3年は、「8月9日(月)が振替休日」になる。(8月8日の山の日が日曜日なので)
・国民の祝日ではない日の前後が国民の祝日となる場合は、その日も休日となります (第3項)。
たとえば、平成21年 (2009) は9月21日が敬老の日で、9月23日が秋分の日ですから、その間の9月22日が休日となる。
ハッピーマンデー制度
国民の祝日を従来の固定日から特定週の月曜日に変更して、土曜・日曜・月曜の3連休を取る制度。
平成12年(2000年)と平成15年(2003年)の2度の法改正で計4つの祝日に対して導入された。
成人の日 一月の第二月曜日
海の日 七月の第三月曜日
敬老の日 九月の第三月曜日
体育の日 十月の第二月曜日
(2)へ続く・・・
元々は、ブログや音声配信のためのメモ書きです。
【国民の祝日】
「祝日」・・・戦前の「皇室祭祀例」が昭和22年(1947年)に廃止された後、昭和23年(1948年)に施行された「国民の祝日に関する法律」で定められたお祝いの日
1年間で16日ある。(祝日の無い月・・・6月と12月)
先進国の中では最多。
アメリカ:11日
ドイツ・フランス:10日
イタリア:9日
イギリス:8日
「祭日」・・・「皇室が神道の大事な行事を執り行う日」のことで戦前まで「皇室祭祀令」という法律で定められている祭典の日のこと
(内閣府のページ)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第3条によれば・・・
・国民の祝日は休日となる。 (第1項)。
・国民の祝日が日曜日にあたるときは,その日の後においてその日に最も近い国民の祝日でない日が休日となる。 (第2項)。
たとえば、平成26年 (2014) は「5月4日のみどりの日」が日曜日にあたるが、翌日 (こどもの日) は祝日なので、さらに翌日の6日(火)が休日となる。
※ 令和3年は、「8月9日(月)が振替休日」になる。(8月8日の山の日が日曜日なので)
・国民の祝日ではない日の前後が国民の祝日となる場合は、その日も休日となります (第3項)。
たとえば、平成21年 (2009) は9月21日が敬老の日で、9月23日が秋分の日ですから、その間の9月22日が休日となる。
ハッピーマンデー制度
国民の祝日を従来の固定日から特定週の月曜日に変更して、土曜・日曜・月曜の3連休を取る制度。
平成12年(2000年)と平成15年(2003年)の2度の法改正で計4つの祝日に対して導入された。
成人の日 一月の第二月曜日
海の日 七月の第三月曜日
敬老の日 九月の第三月曜日
体育の日 十月の第二月曜日
(2)へ続く・・・
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